1949-05-16 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
○橋本(登)委員 第二の点、この法律によりまして、地方公共團体並びに農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、すなわち法人格のあるもののみをもつてこの簡易郵便事務を扱わせることにした理由。
○橋本(登)委員 第二の点、この法律によりまして、地方公共團体並びに農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、すなわち法人格のあるもののみをもつてこの簡易郵便事務を扱わせることにした理由。
それを許可しました場合には、村長なりあるいは村長の指定する事務担当者が、從來の村役場の一箇所に簡易郵便局を設けて、そして簡易郵便事務、為替事務と從來の保險事務を扱おうというのが簡易郵便局であります。しかしこれに対しまして、逓信省の官吏はそこに行きません。いわゆる單に委託をして郵便事務を扱うのでありますから、町村長もしくは町村長の指定する吏員がこの郵便事務を扱うのであります。